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No : 2907
公開日時 : 2010/09/01 00:00
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ビルやマンションに設置されている貯水槽にはどのような管理が必要ですか。
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回答
建物の所有者の責任で、給水設備の保守点検と水質の管理を定期的に行っていただく必要があります。
水槽内は年1回以上の清掃を行ってください。
10tを超える貯水槽については生活衛生課への届けが義務付けられています。
FAQ作成担当部署: 上下水道局業務部料金サービス課
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