固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることになります。
なお、翌年の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは資産税課へお尋ねください。
担当課 理財部 資産税課 家屋担当
電話 095-829-1131
FAQ作成担当部署: 理財部資産税課