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  • No : 3139
  • 公開日時 : 2010/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/24 13:27
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市管理漁港にプレジャーボート等を係留する手続きについて、教えてください。

回答

年間を通して市管理漁港(10漁港)内にプレジャーボートを係留するには使用許可の手続きが必要となります。
漁港ごとにプレジャーボートを係留できる区域を定めています。また、漁港ごとに使用料や申請書の受け付け窓口が異なりますので詳しくは担当課までご連絡ください。
また、資材の荷揚げやその他の目的で一時的に漁港区域内の係留施設や施設用地を利用する場合にも、事前に申請等の手続きが必要となります。

【市管理漁港】( )は漁協名と電話番号
相川漁港 (新三重漁協 850-2121)
かきどまり漁港(手熊地区) (西彼南部漁協 福田支所 865-1694)
かきどまり漁港(福田地区) (西彼南部漁協 福田支所 865-1694)
深堀漁港 (みなと漁協 深堀支所 871-3171)
たちばな漁港(網場地区) (たちばな漁協 網場支所 838-3374)
たちばな漁港(戸石地区) (たちばな漁協 本所 830-2236)
沖ノ島漁港 (西彼南部漁協 伊王島支所 898-2825)
南風泊漁港 (西彼南部漁協 高島支所 896-2128)
そとめ漁港(出津地区) (みなと漁協 外海支所 0959-24-0311)
そとめ漁港(黒崎地区) (みなと漁協 黒崎出張所 0959-25-0003)
野ノ串漁港 (野母崎三和漁協 本所 893-1131)
為石漁港 (野母崎三和漁協 本所 893-1131)
蚊焼漁港 (野母崎三和漁協 本所 893-1131)

【問い合わせ先】水産農林整備課 直通電話 095-829-1268
 
長崎の水産情報「船をお持ちの方、これからお持ちになる方へ」http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/370000/372000/p005863.html
 

FAQ作成担当部署: 水産農林部水産農林整備課

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