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No : 935
公開日時 : 2010/08/23 00:00
更新日時 : 2017/10/01 00:00
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障害程度が変化したときの手続きを教えてください。
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回答
障害程度が変化した場合は療育手帳に記載されている等級の再判定をする必要があります。
地域センターで手続きをしてください。
手続きには次のものが必要です。
●療育手帳再判定申請書(地域センターに備え付けています。)
●調査票
●現在お持ちの療育手帳
●印鑑(認印可)
FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課
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