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  • No : 9517
  • 公開日時 : 2025/04/24 00:00
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市税等のスマートフォン決済アプリによる納付とはどのようなものですか。

回答

スマートフォン決済アプリを利用して納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、事前にチャージした電子マネーの残高で納付ができるサービスです。

金融機関等の窓口やコンビニエンスストアに出かけることなく、自宅や外出先で納付ができます。

 

【スマートフォン決済アプリの種類】

 

             

       

   (PayPay請求書払い)       (楽天ペイ(請求書払い))

 

                        

                   

 (au PAY(請求書支払い))      (d払い 請求書払い)         (J-Coin請求書払い)          

 

※ご利用にあたっては、事前にアプリの利用登録と残高へのチャージが必要となります。

※専用アプリのダウンロード方法や残高へのチャージ方法等詳しいご利用方法については、各アプリ事業者のホームページでご確認ください。

 

【対象税(料)目】
・固定資産税(土地・家屋)         
・固定資産税(償却資産)            
・市・県民税        
・軽自動車税(種別割)       
・国民健康保険税                  
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・保育料
 
【ご利用可能な納付書・金額】
バーコードが印刷されている納付額が30万円以下の納付書
※バーコードが印刷されていない納付書、納付額が30万円を超えるもの、汚れ又は破損などによりバーコードの読み取りができない納付書、納期限(支払期限)を過ぎている納付書はご利用いただけません。
 
【決済手数料】
決済手数料は無料です。
 
【納税証明書・完納証明書・納付確認書について】
スマートフォン決済アプリにより納付した場合、納付後すぐに納税証明書等を発行することはできません。(納付日の2営業日から発行可能となります。)
納税証明書等の発行をお急ぎの方は、納付書裏面に記載の金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでの納付をお願いいたします。
※スマートフォンの画面等で取引明細などをご提示いただいた場合でも、証明書の発行はできません。
※納税証明書(市税のみ)
  完納証明書(市税の滞納がない証明)
  納付確認書(確定申告用として、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が対象)
 
【軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)について】
納税証明の電子化に伴い、継続検査(車検)における証明書の提示が原則不要になったため、
令和7年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の送付を廃止します。
なお、地域センター等窓口では、これまでどおり車検用納税証明書を発行しています。
 
【補足事項】
・インターネット利用にかかるパケット通信料はご利用者様の負担となります。
・事前にチャージした残高が不足している場合には納付できません。
・納付の申込は必要ありません。その都度、お手持ちの納付書のバーコードを読み込んで納付いただくことになります。
・納付書1枚ごとにお手続きが必要です。口座振替のように、一度手続きをすると以後の納期分が自動的に決済されるものではありません。
・領収証書は発行されませんので、アプリ内の取引履歴でご確認ください。
・納付手続き完了後は、納付の取り消しを行うことはできません。
 
 
詳しくは、長崎市ホームページまたはアプリ事業者のホームページでご確認ください。
 
長崎市ホームページ「スマートフォン決済アプリによる納付」
 
アプリ事業者ホームページ
「PayPayホームページ」  https://paypay.ne.jp/
「楽天ペイホームページ」 https://pay.rakuten.co.jp/?l-id=default_header_gnav_top
「au PAYホームページ」 https://aupay.wallet.auone.jp/
「d払いホームページ」 https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/
「J-Coin Payホームページ」 https://j-coin.jp/
 
 
FAQ作成担当部署:財務部収納課

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