出産するかたが加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、令和5年4月以降に出産したときには医療機関等へ直接出産育児一時金1子につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になる出産をした場合)または48万8千円が支給される制度です。受取代理制度を利用希望する場合は、医療機関の同意と出産前に長崎市国民健康保険課へ「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」の提出が必要です。
※令和5年3月までに出産したときは1子につき42万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になる出産をした場合)、または40万8千円が世帯主に対して支給されます。
FAQ作成担当部署:市民健康部国民健康保険課