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居宅生活動作補助用具として住宅改修を行う場合、どのような工事が対象となりますか。
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No : 1011
公開日時 : 2010/08/23 00:00
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居宅生活動作補助用具として住宅改修を行う場合、どのような工事が対象となりますか。
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回答
障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものが対象となります。具体的には、手すりの取り付けや床段差の解消等があげられます。
FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課