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特別徴収義務者である事業所の住所、名称が変更になった場合手続きが必要ですか。
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No : 10412
公開日時 : 2021/12/29 15:02
更新日時 : 2024/10/24 11:33
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特別徴収義務者である事業所の住所、名称が変更になった場合手続きが必要ですか。
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回答
「特別徴収義務者の所在地・名称の変更届出書」を提出してください。
ただし、長崎市に事業所を有している法人は、法人市民税係に法人等の異動届を提出してください。その場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称の変更届出書」を個人課税係へ提出する必要はありません。
特別徴収について
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/134000/p041256.html
特別徴収に係る各種届出様式
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/134000/p009367.html
FAQ作成担当部署: 財務部市民税課