随時、納税相談を受付けていますので、収納課(市役所3階A2番窓口、電話829-1130)までお問い合わせください。
また、会社都合による65才未満の退職者で雇用保険を受給しており、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知に記載されている「離職理由」の番号が(11,12,21,22,23,31,32,33,34)に該当する方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)は、国保税の軽減を受けることができます。国民健康保険証、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)を持って地域センターで手続きを行ってください。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課