• No : 1267
  • 公開日時 : 2016/05/17 09:16
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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【高額】高額療養費の計算方法についてしりたいのですが。

回答

医療機関で支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が1か月(診療月ごと)に自己負担限度額を超えた場合は、その申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
 
(1)70歳未満の計算方法について・・・70歳未満のかたの場合は、同じ国保世帯の中で、1か月内に通院と入院があった場合や複数の医療機関に入院した場合、または複数の方が入院した場合などは、医療費の自己負担額がそれぞれ21,000円以上であれば、それらを足し合わせ、自己負担限度額を超えた額が申請により支給されます。
 
(2)70歳以上の計算方法について・・・70歳から74歳のかたの場合は、1か月内の医療費の自己負担額を足し合わせ、自己負担限度額を超えた額が申請により支給されます。
 
(3)70歳未満のかたと70歳以上(70歳から74歳のかた)のかたがいる世帯の計算方法について・・・まず、70歳以上のかたのみで計算を行います。次に、70歳以上のかたの高額療養費による支給分を除外した自己負担額と、70歳未満のかたの21,000円以上の自己負担額とを合計し、その額が70歳未満のかたの自己負担限度額を超える場合、その超えた額が申請により支給されます。


FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課