• No : 1292
  • 公開日時 : 2024/12/02 00:00
  • 印刷

【第三者行為・交通事故】交通事故の被害者ですが、事故の加害者の同意なしで国民健康保険を使用してもいいですか。

回答

交通事故の際に被保険者に飲酒運転や無免許運転などの違法行為が無ければ国民健康保険を使って治療を受けることは可能です。その場合は「第三者行為による被害届」を提出することが必要となります。
 
・【手続き窓口】各地域センター
 
・【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
 
・【必要な書類】国民健康保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード、第三者の行為による被害届、交通事故証明書、事故発生状況報告書、念書、誓約書
※様式は、市のホームページにも記載されています。

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課