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No : 1293
公開日時 : 2024/12/02 00:00
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【第三者行為・自損事故】相手のいない事故で怪我をしました。国民健康保険を使って治療してもいいですか。また、事故の届出は必要ですか。
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回答
自損事故の際、被保険者に飲酒運転や無免許運転などの不法行為が無ければ、国民健康保険を使って治療を受けることは可能です。その場合は保険者に「第三者行為による被害届」を提出することが必要になります。
・【手続き窓口】各地域センター
・【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
・【持ってくるもの】国民健康保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課