介護保険料は毎年度6月に年間保険料を決定することになっていますが、年金天引きが継続の場合は当年度の4月と6月は前年度の2月と同額を天引きする(仮徴収)ようになっており、年間金額から4月と6月に天引きされた残りの金額を8月以降の4回(8月・10月・12月・翌年2月)で振り分けています。
このため、所得段階が前年に比べて上がった場合には、8月以降の金額が増え、所得段階が下がった場合には、8月以降の金額は減ります。
【問い合わせ先】
介護保険課保険料係(電話:095-829-1163)
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課