保険料額は、制度を運営している長崎県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計金額になります。
「年間保険料」 = 「均等割額」 + 「所得割額」
※最高66万円 49,400円 (前年の総所得金額等-43万円)×9.03%
■所得が少ない方の軽減
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者と世帯主の所得の合計に応じ、均等割額が軽減されます。なお、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、軽減措置判定の対象となります。
〇均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計 |
軽減割合 |
軽減後の額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
7割 |
14,800円 |
43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
5割 |
24,700円 |
43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
2割 |
39,500円 |
※給与所得または公的年金等所得がある方
〇所得割額の軽減
軽減なし(H30年度より)
■被扶養者であったかたの軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社などの
健康保険(国民健康保険は除く)の被扶養者だったかた |
軽減割合 |
均等割額(所得割額負担なし) |
5割(※資格取得後2年間に限る) |
※上記の■所得が少ない方の軽減の 7割、5割軽減に該当しない場合
FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室