●水道水を使用し、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合は、簡易専用水道として保健所に届出が必要です。設置者は貯水槽の掃除及び検査を1年以内ごとに1回定期に行わなければなりません。
●水道水を使用し、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合は、小規模貯水槽水道として、上下水道局料金サービス課に届出が必要です。貯水槽の掃除及び検査を1年以内ごとに1回定期に行うよう努めなければなりません。
■問い合わせ先
生活衛生課 環境衛生係
直通 095-829-1155
FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課