• No : 1710
  • 公開日時 : 2012/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/02 16:07
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国外に児童手当対象年齢の児童がいる場合に、受給は可能ですか。

回答

外国に居住する児童については原則支給対象にはなりませんが、例外として留学している児童へは一定の要件を満たす者に限り支給できる場合があります。詳しくはこども政策課へお尋ねください。
また、児童が、住民票を日本に移したら、認定申請が必要になります。入国日の翌日を起算日として、15日以内に、新規の手続きをとってください。


FAQ作成担当部署: こども部こども政策課