農地法が改正され、一定条件のもと法人も含め誰でも農地を借りることができるようになりました。どなたか借りたいという方がいたら、所定の手続きにより貸すことができます。
農業委員会でも土地条件がよいところなど、借り手を探すことが可能な場合がありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
【問合せ先】農業委員会事務局 農地係
直通電話:095-820-6561
"耕作目的での権利移動(第3条)"
http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/370000/379005/p007844.html
FAQ作成担当部署: 農業委員会事務局