国外からの転入届を行ってください。
なお、海外に生活の本拠地があるかたが一時帰国(1年未満)した場合は転入届は必要ありません。
届出人 |
本人、世帯主または同じ世帯のかた |
代理人 |
届出期間 |
新住所地に住み始めてから14日以内
|
新住所地に住み始めてから14日以内
|
届出場所 |
地域センター、事務所
地区事務所
|
地域センター、事務所
地区事務所
|
必要な書類 |
・届出人の本人確認書類
・転入するかた全員のパスポート
・戸籍謄(抄)本
・戸籍附票
(本籍地が長崎市の場合は戸籍謄(抄)本、
戸籍附票は不要。)
|
・届出人の本人確認書類
・異動届の委任状
・転入するかた全員のパスポート
・戸籍謄(抄)本
・戸籍附票
(本籍地が長崎市の場合は戸籍謄(抄)本、
戸籍附票は不要。)
|
※お引っ越しの時の住民異動届の作成を支援します。
来庁前に携帯電話やパソコンから「長崎市事前申請システム」を利用して住民異動届(転入届)を作成することができます。発行される二次元コードをお持ちください。
(中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
※その他下記で該当するものがあれば手続きが必要です。(一部支所などでは手続きできないものもあります。)
- 在留カード(特別永住者証明書) *外国籍市民の方のみ
- マイナンバーカード※2
- 国民健康保険
- 国民年金
- 介護保険(要介護・要支援認定を受けている方)
- 後期高齢者医療保険(長崎県内から転入した方は手続不要)
- 被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証※1
- 第二種健康診断受診者証、被爆体験者精神医療受給者証※2
- 母子健康手帳※1
- 児童手当、子ども福祉医療
- 児童扶養手当、ひとり親家庭福祉医療※1
- 特別児童扶養手当※1
- 保育所入所※1
- 市立幼稚園入園(各幼稚園)
- 身体障害者手帳※2
- 小中学校転入学
- 原付バイク等の住所変更※2
- 上下水道(上下水道局 料金サービス課 電話連絡で可能 TEL095-829-1207 各上下水道事務所)
※1 事務所、地区事務所では手続きできません。
※2 地区事務所では手続きできません。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター