海外に転出する場合は国民年金の資格喪失の手続きが必要です。
また、海外にいる間も保険料を納めたい場合、海外に居住する日本国籍の方は国民年金に任意で加入することができます。
長崎市から海外へ転出される方や任意加入手続きの窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所となっております。
必要なものは年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)、任意加入される方で口座振替によって納付される場合は通帳と銀行届出印です。
代理人の場合は
委任状が必要です(同世帯の世帯主が手続きをされる場合も)。
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課