住民税非課税世帯のかたが対象となります。限度額適用・標準負担額認定証をお持ちでない方は、標準負担額減額の申請をしてください。この申請をする前に食事代をお支払い済みの時は、払い戻しの手続きができます。払い戻しの手続きには世帯主からの委任状は求めておりません。
・手続き窓口
各地域センター
・開設時間
月~金曜日の8:45~17:30
・必要な書類
国民健康保険証、※払い戻しの申請には、限度額適用認定証(お持ちのかたのみ)、世帯主名義の通帳、領収書(コピー不可)、世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課