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公共下水道事業受益者負担金・分担金は、一度で支払わなければならないのですか。
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No : 2891
公開日時 : 2010/09/01 00:00
更新日時 : 2024/07/01 15:09
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公共下水道事業受益者負担金・分担金は、一度で支払わなければならないのですか。
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回答
公共下水道事業受益者負担金・分担金は、対象額を3年に分割し、1年を4期に分けて納めていただきます。また、一括でも納付できます。
<お問合わせ先>
上下水道局料金受付センター
電話095-829-1207
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/153000/p007224.html
FAQ作成担当部署: 上下水道局業務部料金サービス課