• No : 2892
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/07/01 16:51
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受益者負担金・分担金に減免の制度はありますか。

回答

減免は、国・県・市の公共用地などのほか、次のような土地には減免の制度があります。
・公衆用道路として使用する私道
・地域の自治的団体が共用する施設の土地(公民館など)
・学校法人、社会福祉法人、宗教法人がその目的のため使用する土地
などです。その他にも減免の対象となる土地がありますので、詳しくは料金受付センターまでお問い合わせください。

<お問合わせ先>
上下水道局料金受付センター
(電話095-829-1207)

FAQ作成担当部署: 上下水道局業務部料金サービス課