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事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。
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No : 321
公開日時 : 2023/01/04 00:00
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事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。
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回答
テナント(賃借人)等が取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として申告の対象になります。
担当課 理財部 資産税課 償却資産担当
電話 095-829-1131
FAQ作成担当部署: 理財部資産税課