営業証明は、「長崎市に現に事業所を有し営業している」ことを証明するものです。窓口備え付の証明願に所定の事項を記入の上、窓口にご提出ください。
金額:1部300円
受付:各地域センター
【注意事項】
営業証明の対象は、「法人の設立(設置)申告書」「法人の異動届出書」などによりあらかじめ市民税課法人市民税係に登録されている法人に限られます。
登録のない法人や法人格を持たない個人事業者の方に、営業証明書を発行することはできません。
営業証明書の用途が車両の登録の場合などは、所在地を証明できる他の資料で代替できることがありますので、提出先に問い直してみて下さい。
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課