平成26年4月より、2年1ヵ月前まで遡って申請ができるようになりました。
申請日時点で2年1ヵ月を超えていない期間は申請が可能ですので、年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)、学生証(または在学証明書の原本)をお持ちになり、お早めに手続きにおいでください。
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。
郵送や、マイナポータルによる電子申請でのお手続きも可能です。お手続きの方法は長崎市役所ホームページをご参照ください。
郵送の手続きについてのご案内は
こちら
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課