長崎市の法人市民税の法人税割及び均等割の税率については、次のとおりです。
1.法人税割・・・8.4%
(ただし、平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度については、12.1%)
2.均等割の税率(年額)
(1)・公共法人及び公益法人等(収益事業を行う独立行政法人を除く。)
・人格のない社団等(収益事業を行う場合)
・一般社団法人及び一般財団法人
・保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額又は出資金の額を有しない法人の場合、
一律50,000円
(2)市内事務所等の従業者数の合計数が50人以下で資本金等の額が次の場合、
1千万円以下 50,000円
1千万円超~1億円以下 130,000円
1億円超 ~10億円以下 160,000円
10億円超 410,000円
(3)市内事務所等の従業者数の合計数が50人超で資本金等の額が次の場合、
1千万円以下 120,000円
1千万円超~1億円以下 150,000円
1億円超~10億円以下 400,000円
10億円超~50億円以下 1,750,000円
50億円超 3,000,000円
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課