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年の途中に配偶者や扶養親族が死亡したが、控除対象となるか?
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No : 3565
公開日時 : 2015/01/16 00:00
更新日時 : 2024/10/23 15:17
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年の途中に配偶者や扶養親族が死亡したが、控除対象となるか?
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回答
年の途中に扶養親族が死亡した場合、その年の収入に係る市・県民税(翌年度課税)の控除対象となります。
FAQ作成担当部署: 財務部市民税課