○福利厚生施設
事業所の従業者の方のための福利厚生施設を指します。具体的には、体育館、保養所、理髪室、医務室、更衣室、浴室、休憩室、娯楽室、図書室、食堂、売店、喫茶店等をいいます。ただし、業務の性質上設置された施設は、福利厚生施設に該当しません。例えば、タクシー乗務員の仮眠室、電話交換手の休憩室、制服着用義務者の更衣室、工場の浴室等です。また、会議室と兼用している場合についても非課税とはなりません。
○お問い合わせ先
市民税課 諸税係(電話:095-829-1133)
"長崎市:事業所税":
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009456.html
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課