○申告をしなければ
申告期限を過ぎても申告がない場合、申告がなくても税額をこちらから決定します。その場合、不申告加算金として税額の15%が加算されます。また、申告すべき税額が50万円を超える場合は、超える額についてさらに5%の不申告加算金が課されます。
○お問い合わせ先
市民税課 諸税係(電話:095-829-1133)
"長崎市:事業所税":
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009456.html
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課