軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の開始により、軽自動車車検協会で、軽自動車税の納付状況が確認できるようになりましたので、原則、納税証明書(車検用)の添付は不要です。ただし、軽自動車税の納付から1週間以内に車検が必要な方、新規購入や名義変更により、新たに所有者となられた方(今年度の軽自動車税が課税されていない方)は、納税証明書(車検用・滞納がない証明)が必要となる場合があります。
※毎年6月に口座振替利用者に、7月にキャッシュレス決済利用者に送付していた、納税証明書(車検用)は、令和7年度から送付を廃止します。(窓口ではこれまでどおり発行します)
FAQ作成担当部署: 財務部収納課