• No : 389
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2024/10/23 18:12
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軽自動車税(種別割)を口座振替した場合の車検用の納税証明書はどのようになりますか

回答

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の開始により、軽自動車車検協会で、軽自動車税の納付状況が確認できるようになりましたので、原則、納税証明書(車検用)の添付は不要です。ただし、軽自動車税の納付から1週間以内に車検が必要な方、新規購入や名義変更により、新たに所有者となられた方(今年度の軽自動車税が課税されていない方)は、納税証明書(車検用・滞納がない証明)が必要となる場合があります。
 
※毎年6月に口座振替利用者に、7月にキャッシュレス決済利用者に送付していた、納税証明書(車検用)は、令和7年度から送付を廃止します。(窓口ではこれまでどおり発行します)

FAQ作成担当部署: 財務部収納課