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選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者が選挙犯罪を犯した場合...
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No : 4609
公開日時 : 2015/09/08 00:00
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選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者が選挙犯罪を犯した場合は、どのようになりますか。
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回答
当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認められる場合には、少年法第20条第1項の決定(検察官への送致の決定)をされます。
ただし、犯行の動機、態様等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りではありません。
FAQ作成担当部署: 選挙管理委員会事務局