従来の医療費控除は、前年1月1日から12月31日までの期間における世帯の総医療費等が総所得金額等の5%(上限は10万円)を超えている場合ですが、セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)では、前年1月1日から12月31日までの期間における対象となる医薬品の世帯の購入額が12,000円を超えている場合に申請を行うことができるものです。 (控除上限額は88,000円です。)
ただし、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を行うためには、確定申告を行う人が健康診断や予防接種を受けるなどの「一定の取組」が必要です。
また、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、いずれか一方しか選択できません。
※なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、平成29年1月1日~令和8年12月31日までの間に、対象となる医薬品を購入し、かつ、一定の取組を行った場合に適用されます。
■確定申告の方法の詳細については、長崎税務署(TEL:822-4231)でお尋ねください。
FAQ作成担当課:後期高齢者医療室