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『 市・県民税 』 内のFAQ

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  • 私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何の所得...

    あなたの場合は、「一時所得」になります。課税される一時所得の計算方法は、次のとおりです。  課税される一時所得=(保険金ー支払保険料ー50万円)×1/2  なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。  これを... 詳細表示

    • No:332
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2021/12/27 13:21

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