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・屋外広告物について 屋外広告物を掲出する場合には、原則として市長の許可が必要です。 屋外広告物の許可基準などを定めたものとして、長崎市屋外広告物条例があります。 詳しくは、景観推進室(屋外広告物担当)095-829-1177へお尋ね下さい。 屋外広告物を掲出したいが、どのような規制があるか教えて... 詳細表示
屋外に看板(屋外広告物)を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
長崎市屋外広告物条例で市内全域が規制対象となっており、市長の許可が必要です。 また、現在表示している広告物を変更したりする場合も許可が必要です。 許可の申請は、景観推進室(屋外広告物担当)で受付けます。 問い合わせ先 095-829-1177 ・屋外広告物とは 屋外で土地や建物などに取り付けられ... 詳細表示
長崎市景観計画において、長崎市の魅力を高めるために、特徴を活かした景観づくりを進める地区として、「景観形成重点地区」を指定しております。その地区においては、それぞれに固有の景観イメージを保全、形成するような積極的な景観形成を推進します。 現在の景観形成重点地区は、「東山手・南山手地区」「中島川・寺町地区」「平... 詳細表示
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