095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
はい、できます。ただし、自分の希望する番号に変更することはできず、無作為に作成された新たな番号に変更することとなります。 ●申請者 ・本人または法定代理人 ●必要なもの ・住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの官公署発行の顔写真付きの身分証明書や健康保険証などの官公署発行の書類・現在... 詳細表示
転出証明書をとってからだいぶ時間がたってしまいました。まだ有効でしょうか。
転出証明書はそのままお使いいただけます。 新住所地での転入届の際に、予定地(日)が変わった旨お伝えください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
代理人でもできますが、委任状が必要です。 法定代理人の場合は、法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本、成年後見の登記事項証明等)を提示してください。※本籍地が長崎市にあり法定代理人であることを確認できる場合は法定代理人であることを証する書類の提示は必要ありません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域... 詳細表示
まず、転出届の手続きをしていただきます。(届出期間は転出予定日の1か月前から転出日まで(転出日を過ぎても届出は可能ですが、詳細については中央地域センター住民記録係へご相談ください。電話番号095-822-8888(内線3373)) なお、国民年金に加入している人は住民情報課、国民健康保険証を... 詳細表示
まず、長崎地方法務局にご相談ください。 (万才町8-16 電話826-8127) FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
現在、戸籍届書の押印は任意になっております。 届書に押印される場合は、届出人ご自身の印鑑であれば認印で構いません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
事前に電子渡航認証システム(ESTA)の登録(有料)が必要となります。 観光、短期商用等の90日以内の滞在の場合は、従来から米国の査証(ビザ)の取得は免除されていますが、ESTAの登録は必要です。 認証を受けていないと、米国行きの航空機等への搭乗(乗り継ぎを含む)や米国入国を拒否されます。 登録は、渡航の72時間... 詳細表示
世界各国にある日本の在外公館で申請できます。 申請の手続きは、国内での申請手続きと同様です。 有効期間内の切替で、有効旅券から氏名及び本籍地に変更がなければ、戸籍謄(抄)本が省略できますので、申請書、有効旅券、写真1枚が必要です。IC旅券作成機が設置されていない在外公館では、必要書類が変わってきますので、事前に最... 詳細表示
査証欄のページが概ね見開き3ページ以下の場合、新たなパスポート(切替申請)か、残存有効期間同一旅券(元のパスポートの有効期間満了日と同一の新しいパスポート)を申請することができます。 【→「有効なパスポートを持っている場合の切替申請の方法を教えてください」参照】 詳しくは消費者センター(829-1550)... 詳細表示
住民登録は長崎市ではないのですが、長崎市内の学校(会社)に通っています。消...
原則は、住民登録しているところで申請しなければなりません。 例外として、長崎市内の学校や会社に通っている場合には居所申請が認められています。 その場合、通常の申請に必要な書類に加え、次の(1)~(3)の書類等が必要となります。 (1)住民票 ※個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等をお持ちであ... 詳細表示
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