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投票所入場券に書かれてある投票所とは別の投票所で投票できないのですか?
選挙の当日は、決められた「投票所」でしか投票ができません。投票所入場券には、本人の住所に基づく投票区にある投票所が記載されていて、それ以外での投票所では投票できません。 なお、期日前投票であれば、どこの投票所でも投票できます。 〈お問合わせ先〉 選挙管理委員会 電話 095-821-352... 詳細表示
自己破産しても選挙権はありますので投票できます。 〈お問合わせ先〉 選挙管理委員会 電話 095-821-3520 FAQ作成担当部署: 選挙管理委員会事務局 詳細表示
午前7時から午後8時までです。 FAQ作成担当部署:選挙管理委員会事務局 詳細表示
政治活動とは政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。 したがって広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。 選挙運動・・・特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。 政治活動・・... 詳細表示
投票所(期日前投票所を含む)で、代理投票(投票所の係員が投票の秘密を侵すことなくお手伝いする制度)や他の支援が必要な場合に、「投票支援カード」を提示することで、必要な支援を受けることができます。 ご利用の方は、下記ホームページをご確認ください。 ➤ 長崎市「投票支援カード」 詳細表示
選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者は、検察審査員や裁判員...
令和5年以降は,18歳及び19歳の方も裁判員に選任されることがあります。 FAQ作成担当部署: 選挙管理委員会事務局 詳細表示
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。 (選挙の種類によって、手段、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。) ・選挙事務所の設置 ・選挙運動用自動車・船舶の使用 ・選挙運動用はがき ・新聞広告 ・ビラの配布 ・選挙公報 ・ポスターの掲示 ... 詳細表示
身体に障害があり、投票所へ行くことができないのですが、投票の方法はありますか?
自宅などで投票ができる郵便投票制度があります。この制度が利用できる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、長崎市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。 (1)身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度等が次のいずれかに該当すること。 ・両下肢、体幹又は移動機能の障害・・・... 詳細表示
選挙の公示(告示)後、長崎市選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている方に、「投票所入場券のハガキ」を郵送します。このハガキを投票所へ持参してください。なお、ハガキを紛失した場合や忘れた場合でも、本人確認のうえ選挙権がある方は投票できますので、投票所にお越しいただけます。 FAQ作成担当部署:選挙... 詳細表示
選挙運動ができる期間は、立候補届が受理された時から、投票日の前日までです。 FAQ作成担当部署:選挙管理委員会事務局 詳細表示
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