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法人が本店または支店の所在地を変えた場合の手続きについて知りたい。
1.本店の移転の場合 まずは、【法務局】において変更登記をする必要があります。 変更登記の後、【市民税課法人市民税係】に届け出が必要です。 移転によって初めて長崎市に事務所を設置する場合は「法人の設立(設置)申告書」を、以前から市内に事務所があった場合(市... 詳細表示
法務局の公図を基に作成した、課税のための地図です。面積や形状は正確さに欠けており、主に位置図として利用しています。所有者名の記載はありません。 【閲覧:町ごとに300円、写しが必要な場合は加えて:1枚100円】 担当課 理財部 資産税課 証明担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
年の途中に扶養親族が死亡した場合、その年の収入に係る市・県民税(翌年度課税)の控除対象となります。 FAQ作成担当部署: 理財部市民税課 詳細表示
長崎市は、他の市町村と比べて「市・県民税が高い。」ということはありませんか。
市・県民税には、その人の前年の所得金額に応じて負担していただく「所得割」と、その所得の多少にかかわらず、均等に負担していただく「均等割」があります。 所得割額は、平成19年度から所得の金額に関わらず一律10%(市民税6%県民税4%)の標準税率が地方税法により規定されています。この標準税率は市町村が課税する場合... 詳細表示
令和5年度市県民税(所得・課税)証明書は、6月6日から発行開始となります。 ただし、市県民税の納付方法が給与特別徴収のみの方は、5月23日から発行開始となります。 なお、コンビニ交付サービスでの発行開始は6月6日8時45分からです。 FAQ作成担当部署: 理財部収納課 詳細表示
長崎市の各会計における登録番号は以下の通りです。 ■長崎市会計別インボイス番号等 会計名称 登録名称 登録番号 登録年月日 長崎市一般会計 長崎市 T6000020422011 令和5年10月1日 長崎市観光施設事業特別会計 長崎市文化観光部 観光施設事業... 詳細表示
地方税法第382条の2に「固定資産課税台帳の閲覧」について規定があります。「市町村長は、納税義務者その他法令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として法令で定めるものに関する事項が記載をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。」 閲覧... 詳細表示
所得課税証明書・課税証明書・完納証明書・納税証明書・納付確認書等の税証明は郵送でもご取得いただけます。 次のものを同封のうえ郵送してください。 ●納税義務者ご本人が申請する場合 ①申請書 ②証明手数料 1件300円(郵便局で定額小為替を購入してください) ※軽自動車税(種別割)納税... 詳細表示
納期限を過ぎた納付書でも金融機関で納付することができます(再発行納付書ではできません。課税課発行の納付書のみ、期限後も金融機関で納付することができます。)。 また、市役所収納課または中央地域センターを除く地域センターでも納付が可能です。 なお、納期限を過ぎた納付書では、中央地域センター、コンビニエンス... 詳細表示
長崎市へ転入してきた場合の原付バイク(排気量125cc以下)の手続きはどう...
原付バイクの転入手続きは、「他市町村のナンバープレートをつけたまま転入されたのか?」、「ナンバープレート返納後、転入されたのか?(廃車済み)」といった状況にあわせて、手続きが異なります。 詳細は次のとおりです。 【他市町村のナンバープレートがついている場合】 1.他市区町村のナンバーを返納し、2... 詳細表示
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