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『 税金 』 内のFAQ

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  • 市・県民税の申告書が送ってきません。

    前年度に申告をしたかたのうち、所得があったかたには1月下旬に送付します。 ただし、非課税のかたは申告義務がありませんので、前年度に申告され、所得がなかったかたへは、申告書をお送りしていません。 送られていないかたで申告書が必要な場合は、下記よりダウンロードしていただくか、お近くの地域センターでお取りい... 詳細表示

    • No:3558
    • 公開日時:2015/01/16 00:00
    • 更新日時:2024/10/23 15:09
    • カテゴリー: 市・県民税
  • 年金収入が400万円以下で他に収入がないため、税務署で確定申告の必要はない...

    年金の種類が「公的年金等」の場合は、市・県民税の申告も不要です。 ただし、医療費控除など各種控除を受ける場合は申告が必要です。 FAQ作成担当部署: 財務部市民税課 詳細表示

    • No:3557
    • 公開日時:2015/01/16 00:00
    • 更新日時:2024/10/23 15:09
    • カテゴリー: 市・県民税
  • 市税のコンビニ収納について教えてください。

    長崎市の税金をコンビニエンスストアで納付できる仕組みです。(「コンビニ収納」といいます)。コンビニエンスストアの営業時間であれば、曜日や時間を問わずいつでも全国のコンビニエンスストアで納付できます。 http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/132000/p009... 詳細表示

    • No:3288
    • 公開日時:2012/04/02 00:00
    • 更新日時:2018/05/02 16:58
    • カテゴリー: 納税
  • 納付書がありませんが、市税等を納付するにはどうすればよいですか。

    収納課又は特別滞納整理室に連絡いただければ、納付書を再発行してお送りします。 また、市役所(3階収納課)、地域センター(中央地域センターは納期限内のみ)、地区事務所または事務所へお越しいただければ、直接納付できます。 FAQ作成担当部署:理財部収納課 詳細表示

    • No:432
    • 公開日時:2022/12/28 17:30
    • カテゴリー: 納税
  • 納税者が死亡しました。どうすればいいですか。

    相続人の方が納税義務を承継することになります。 また、亡くなられた方に納税通知書を送付されている課税課に「相続人代表者指定届」を提出してくださるようお願いします。 後日、代表者として届出のあった方に納税通知書をお送りいたします。 詳しくは課税課へお問い合わせ下さい。 FAQ作成担当部署: 理財部収... 詳細表示

    • No:424
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2018/05/02 15:48
    • カテゴリー: 納税
  • 市税等を郵便振替で納付したいのですが。

    郵便払込取扱票を郵送いたしますので、理財部収納課又は特別滞納整理室へご連絡ください。 FAQ作成担当部署: 理財部収納課 詳細表示

    • No:419
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 納税
  • 本人以外でも所得証明などの税証明がとれますか。

    本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。 http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/133000/p009495.html FAQ作成担当部署: 理財部収納課 詳細表示

  • 所得証明など税証明を申請するのに何が必要ですか。

    本人が申請する場合 ・運転免許証や健康保険証など本人確認ができるもの 代理の場合 ・本人からの委任状 ・代理の方の運転免許証や健康保険証など本人確認ができるもの 法人の場合 ・代理の方の運転免許証や健康保険証など本人確認ができるもの ・法人の代表者印を押印した委任状(申請書に法人の代表者印を... 詳細表示

  • 事業所用家屋の床面積の計算方法は?

    ○事業所用家屋の床面積 長崎市内に有する事業所又は事務所全ての床面積の合計です ○税額計算方法 事業所用家屋の総床面積から非課税床面積や特例控除床面積等を差引いた数値に600円の税率を乗じて算出します。 ○お問い合わせ先  市民税課 諸税係(電話:095-829-1133)  長崎市:事業所税... 詳細表示

    • No:374
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 事業所税
  • 私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何の所得...

    あなたの場合は、「一時所得」になります。課税される一時所得の計算方法は、次のとおりです。  課税される一時所得=(保険金ー支払保険料ー50万円)×1/2  なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。  これを... 詳細表示

    • No:332
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2024/10/23 14:55
    • カテゴリー: 市・県民税

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