095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
・消防法に定める数量以上の危険物を取扱うには、危険物取扱者免状を持っているか又は、危険物取扱者の立会いがなければできません。 ・危険物取扱者とは危険物取扱者試験に合格し、県知事から免状を与えられた者のことです。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
住民の文化財愛護思想を高めるため、次のようなことを実施しています。 ・文化財施設関係者と消防隊の合同訓練 ・文化財施設やその周辺の一般家庭の立入検査 ・報道機関への広報や消防車両による巡回広報 詳細については消防局予防課にお問い合わせください。 消防局予防課 095-822-0429 FAQ作成担当部署: ... 詳細表示
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