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『 防災・安全 』 内のFAQ

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  • 消防職員の採用について、教えてください。

    ○消防職員採用試験を受験するのに年齢制限は、長崎市職員採用試験案内に記載されている受験資格に該当する方となります。 ○採用予定人数は長崎市職員採用試験案内に記載されている採用予定人数となります。 ○消防職員の採用試験の内容は  ・一次試験は、教養試験、論文試験及び適正検査  ・二次試験は、身体検査、体力測... 詳細表示

    • No:2043
    • 公開日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: 消防
  • 自主防災組織って何ですか

    過去の大規模災害の教訓から、災害発生直後は、消防や自衛隊、警察などの公的機関の到着が遅れる場合が考えられるため、災害に対して「自分の命は自分で守る」、「自分のまちは自分たちで守る」という意識に基づいて地域での防災活動を行うために、自主的に結成された組織です。 長崎市では、自主防災組織は、令和5年4月1日現在63... 詳細表示

  • 防災行政無線がうるさいので、なんとかしてほしい。

    防災行政無線は、全市民に災害に関する情報を迅速かつ的確に伝達するために設置しています。設置場所については周囲の状況等を考慮し、関係自治会とも協議をしながら、最も適切と思われる場所に設置しています。1箇所のスピーカーから、一定の範囲の市民に対して伝える必要があることから、スピーカーの近くにお住まいの方など、場所によ... 詳細表示

  • 住宅用火災警報器は、台所には設置しなくていいのですか。

    長崎市では台所には設置義務はありませんが、できるだけ設置することをお勧めしています。 住宅用火災警報器は、住宅火災による焼死者を減らすことを目的としていますが、全国的にその焼死者の多くは、就寝中に逃げ遅れてなくなっています。このため、住宅用火災警報器は、原則、寝室と寝室のある階段に設置することとしています。しかし... 詳細表示

    • No:2083
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 消防
  • 古い消火器の処理方法はどうしたらよいですか。

    廃棄する消火器は、収集ごみとしては回収しませんので、ごみとして出さず、原則として購入した業者に依頼してください。 購入した業者が不明の場合は、消防設備を取り扱っている業者を取りまとめている財団法人長崎県消防設備協会に問い合わせ、業者を紹介してもらってください。   長崎県消防設備協会   電話827-475... 詳細表示

    • No:2072
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 消防
  • 消防団員の報酬や手当はどうなっていますか?

    消防団に入団した場合は、次の報酬や手当が支給されます。 報酬・・・ 階級に応じて年報酬が支給されます。    (例 消防団員  36,500円) 手当・・・ 火災又は災害の警戒防ぎょ等、災害に関する消防団活動に従事したとき 1日8,000円(日をまたぐ場合は16,000円)の出動手当が支給されます。 ... 詳細表示

    • No:2062
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
    • カテゴリー: 消防
  • 住宅用火災警報器の取り付けはどうしたらよいですか。

     販売されているものの多くは、電池式のものとなっており、一般の方でも簡単に取り付けることができます。  警報器は天井や壁の上の方に取り付けることとなりますが、ねじ止めによる取り付け式のものがほとんどで、ドライバーがあれば取り付けることができます。ただし、高い位置での作業になりますので、安全には十分注意してください... 詳細表示

    • No:2078
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 消防
  • 交通事故等で消防水利標識柱に接触し破損させてしまいましたが、どうすればよい...

    現場が特定できるよう、住所や目標となる建物等を確認の上、消防局へ連絡してください。 ・担当課  消防局警防課  電話:095-822-0470(内線 62-2312) FAQ作成担当部署: 消防局警防課 詳細表示

    • No:2047
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 消防
  • ペット同行可能の避難所の場所と受け入れ数について教えてください。

    長崎市においては、ペット同行できる避難所と同行できない避難所とを分けていないため、お答えすることができませんので、避難を予定している避難所について、ペットと同行できるか事前に防災危機管理室(095-822-0480)お問い合わせください。 詳細表示

    • No:13580
    • 公開日時:2025/04/07 00:00
    • カテゴリー: 防災
  • ガソリンなどを取り扱う場合の規制について教えてください。

    ・ガソリンや灯油など急激に燃焼する物質や、燃焼を助長する性質を有する物質は、消防法で「危険物」として指定されており、一定の数量(指定数量といいます。)以上、貯蔵・取扱いをする場合は、市長の許可がなければできないように規定されています。許可無く貯蔵・取扱いをした場合は罰則があります。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2138
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 消防

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