本人が来庁できないのですが、代理人が戸籍届出に行く時は委任状が必要ですか?
届書を届出人が記入、署名したうえで、代わりにご家族などの使者が窓口にご持参されても構いません。 委任状も必要ありません。 ただし、記入内容によっては、届出人ご自身による追加記入や確認をしていただくために届書を受領できない場合がありますので、ご不明な点がありましたら、事前に中央地域センター(095-829-11... 詳細表示
婚姻届、離婚届(協議によるもの)、養子縁組、養子離縁(協議によるもの)、認知届の場合は、届出人の本人確認を行いますので、届出人が来庁される場合は、身分証明書を持参してください。 届出人とは、 婚姻届、離婚届(協議によるもの)→夫・妻 養子縁組・養子離縁(協議によるもの)→養子(15歳未満の場合は親権者)・養... 詳細表示
すぐに証明書を発行することはできません。 どうしても届出当日に戸籍など証明書が必要な場合は届出時に必ず証明書が必要である旨を申出て申請書もあわせてご記入ください。(繁忙期や届出時間帯、届出の件数や種類によってはご希望に添えない場合があります。) 執務時間外(夜間・土日祝日など)の届出によるものについては、届出時の... 詳細表示
氏名の旧字体を常用漢字に変えるにはどうしたらいいでしょうか?
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
戸籍の届出の証人は誰でもいいですか?(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁...
当事者以外の成人の方で届出の事実を知っている人であれば誰でも証人になることができます。親族であるか否かは問いません。証人欄は証人自身による記入・署名が必要です。同じ姓の方はそれぞれ別の印を押してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どうしたら...
筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が... 詳細表示
在外公館(大使館・領事館)や日本で(本籍地または国内に住所がある場合は住所地)届出てください。 出生証明書原本とその日本語訳も必要です。日本語訳には、訳をした人の住所・氏名等も記載してください。届出期限→出生日を含めて3ケ月以内 注意点→国外で出生したことによって重国籍と... 詳細表示
土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希望される場合は、「○番△号... 詳細表示
各地域センターにあります。 メルカつきまちのサービスコーナーにも主な届書の用紙が備え付けてありますが、届出受付は行っておりませんので、記載方法等は地域センターにおたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
新本籍を定める場合は、土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希... 詳細表示
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