095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
すぐに証明書を発行することはできません。 どうしても届出当日に戸籍など証明書が必要な場合は届出時に必ず証明書が必要である旨を申出て申請書もあわせてご記入ください。(繁忙期や届出時間帯、届出の件数や種類によってはご希望に添えない場合があります。) 執務時間外(夜間・土日祝日など)の届出によるものについては、届出時の... 詳細表示
離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。 認知される子が成人している場合、胎児を認知する場合、裁判による... 詳細表示
長崎市以外でもらった届出用紙を使用することができます。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
各地域センターにあります。 メルカつきまちのサービスコーナーにも主な届書の用紙が備え付けてありますが、届出受付は行っておりませんので、記載方法等は地域センターにおたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
在外公館(大使館・領事館)や日本で(本籍地または国内に住所がある場合は住所地)届出てください。 出生証明書原本とその日本語訳も必要です。日本語訳には、訳をした人の住所・氏名等も記載してください。届出期限→出生日を含めて3ケ月以内 注意点→国外で出生したことによって重国籍と... 詳細表示
男女ともに18歳から結婚できます。 令和4年4月1日より、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳へと引き上げられました。 ※経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、18歳未満でも引き続き結婚できます。この場合父母の同意書が必要になります。 FAQ作成担当部署:中央総合事... 詳細表示
氏名の旧字体を常用漢字に変えるにはどうしたらいいでしょうか?
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どうしたら...
筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が... 詳細表示
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