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離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍自体の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に移るためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりまし... 詳細表示
出生届の方法を教えてください。また、届出後どういう手続が必要ですか?
出生届の右側に出生証明書がありますので、医師や助産師に証明を記入してもらい、左側の出生届に必要事項を記入して届出てください。(出生届の用紙は産院で入院中にもらえます。) 届出の際は、母子手帳をご持参ください。届出受付後に母子手帳に出生届出済証明をいたします。(土日祝日・執務時間外受付の場合を除く) 届出時... 詳細表示
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
原則として出生届の届出人は出生した子の父か母(双方でも可)です。赤ちゃんの祖父母など使者の方が届書をご持参される場合でも出生届の届出人は赤ちゃんの父か母(双方でも可)となりますので、ご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
戸籍届書の記入を間違ったのですが、どうしたらいいでしょうか?
誤って記入した部分を訂正し、訂正したところに届出人欄と同じ印を押してください。修正液や修正テープは使用しないでください。 届出時に追加して訂正印を押していただく場合がありますので、届出印もご持参ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えてください。
筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域セン... 詳細表示
新本籍を定める場合は、土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希... 詳細表示
次の場所で届出ができます。 平日閉庁後の午後5:30~翌朝まで → 本庁1階守衛室 土日祝日(年末年始含む)全日 → 本庁1階守衛室 ただし、届書の受領のみで内容の審査は開庁時になりますので、内容によっては後日来庁していただく場合があります。また、出生届における母子手帳へ... 詳細表示
勝手に戸籍の届出を出されたくないのですが、どうしたらよいですか?(婚姻届・...
不受理申出の制度があります。 申出はご本人に来庁していただき申し出を行っていただくことになります。本籍が長崎市でない方も申出することができます。 申出の際は本人確認を行いますので、身分証明書をご持参ください。(運転免許証やパスポート等写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない方は担当係におたずねください。)本人... 詳細表示
離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示
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