まず、家庭裁判所に申立を行い、許可を得る必要があります。申立に必要な書類など手続きの詳細については長崎家庭裁判所(代表:095-822-6151)にお問い合わせください。 家庭裁判所からの許可が下りましたら必要書類(※)をご持参の上、氏(名)の変更届を各地域センター、事務所へ提出してください。 (... 詳細表示
長崎市以外でもらった届出用紙を使用することができます。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
現在、戸籍届書の押印は任意になっております。 届書に押印される場合は、届出人ご自身の印鑑であれば認印で構いません。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
死亡届の右側の、医師による『死亡診断書(又は死体検案書)』を医師に証明してもらい、左側の届書に必要事項を記入し届出てください。(届出期間は死亡を知った日から7日以内です) 受付後、「火葬許可証」または「埋葬許可証」を交付いたします。火葬許可証は火葬及び納骨の際提出する必要がありますので大切に保管してください。埋... 詳細表示
離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示
勝手に戸籍の届出を出されたくないのですが、どうしたらよいですか?(婚姻届・...
不受理申出の制度があります。 申出はご本人に来庁していただき申し出を行っていただくことになります。本籍が長崎市でない方も申出することができます。 申出の際は本人確認を行いますので、身分証明書をご持参ください。(運転免許証やパスポート等写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない方は担当係におたずねください。)本人... 詳細表示
次の場所で届出ができます。 平日閉庁後の午後5:30~翌朝まで → 本庁1階守衛室 土日祝日(年末年始含む)全日 → 本庁1階守衛室 ただし、届書の受領のみで内容の審査は開庁時になりますので、内容によっては後日来庁していただく場合があります。また、出生届における母子手帳へ... 詳細表示
婚姻届を提出すると、賞状タイプの受理証明書が発行できることはご存じですか? 長崎市は、V・ファーレン長崎とコラボして長崎市オリジナルデザインの受理証明書を2種類作成しました。 長崎市オリジナルデザインの受理証明書の申請を令和3年2月1日、交付を令和3年3月3日より開始します。 長崎市オリジナルデザインとなっ... 詳細表示
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
男女ともに18歳から結婚できます。 令和4年4月1日より、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳へと引き上げられました。 ※経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、18歳未満でも引き続き結婚できます。この場合父母の同意書が必要になります。 FAQ作成担当部署:中央総合事... 詳細表示
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