まず、家庭裁判所に申立を行い、許可を得る必要があります。申立に必要な書類など手続きの詳細については長崎家庭裁判所(代表:095-822-6151)にお問い合わせください。 家庭裁判所からの許可が下りましたら必要書類(※)をご持参の上、氏(名)の変更届を各地域センター、事務所へ提出してください。 (... 詳細表示
子の名に使うことのできる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。 具体的におたずねされたいときは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
戸籍届書の記入を間違ったのですが、どうしたらいいでしょうか?
誤って記入した部分を訂正し、訂正したところに届出人欄と同じ印を押してください。修正液や修正テープは使用しないでください。 届出時に追加して訂正印を押していただく場合がありますので、届出印もご持参ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
現在、夫婦別姓の選択はできませんので、必ず夫か妻の氏のいずれかを選択していただくことになります。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
1.外国の方式による場合 2.日本の方式による場合があります。 ※1・2いずれの場合でも相手の国籍等により取扱が異なりますので、詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
原則として出生届の届出人は出生した子の父か母(双方でも可)です。赤ちゃんの祖父母など使者の方が届書をご持参される場合でも出生届の届出人は赤ちゃんの父か母(双方でも可)となりますので、ご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
戸籍にフリガナが記載される制度は、令和7年5月26日から始まります。 本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)が郵送されます。 通知書(ハガキ)が届いたら、フリガナが正しいか確認してください。 本籍地が長崎市の方については8月下旬頃に発送予定です。 ➢通知のフリガ... 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。 認知される子が成人している場合、胎児を認知する場合、裁判による... 詳細表示
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。たとえば、1月1日に出生した場合は1月14日までに届出をしなければなりません。ただし、14日目が土日祝日など閉庁日にあたる場合、直後の開庁日までに届出を行ってください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
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