・東長崎地区の矢上団地にある長崎東公園と東工場に隣接して農業センターがあります。 ・東工場の正門から入ってください。 農林振興課農業センター(戸石町34-2) 直通095-830-1124 FAQ作成担当部署: 水産農林部農林振興課 詳細表示
畑を転用して宅地にしたいのですが、土地の境界が未定です。申請できますか。
基本的に筆界確定後に申請してください。 土地の境界が未定の場合は、耕作や転用事業の区域が不明確なため審査ができませんので、筆界確定後、又は、筆界がわかる書類等を添付して申請してください。 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。 【問合せ先】農業委員会事務局 農地係 直... 詳細表示
農地を取得するためには、農地法の制限があります。 1 農業に従事する方で年間150日以上従事される方。 2 地域によって異なりますが、取得しようとする農地と現在耕作されている農地の面積の合計が一定以上必要です。 詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。 また、新規に農業を行う方は、取得し... 詳細表示
・農業センターで、農家・新規就農者等を対象に小型耕耘機の貸出をしております。 ・貸出期間 7日間 ・機 種 6馬力・4馬力・3馬力の3機種 ・借りるためには、申請書の提出が必要です。 ・詳細や申請書については、農業センターへお問い合わせください。 農林振興課農業センター(戸石町34-2) 直通09... 詳細表示
鳥を飼っているが、鳥インフルエンザに感染することはあるのか?
・鳥インフルエンザウイルスは多くの種類の鳥類に感染しますので、防鳥ネットを張るなどして、飼育している鳥が野鳥等と接触することがないよう徹底してください。また、普段から清潔な状態で飼育し、鳥に触れた後は手洗い、うがいをするように心がけてください。 ・飼っている鳥が普段と様子が違ったり、弱っているようでしたら、最寄... 詳細表示
農地を農地以外に利用するには、農地転用の手続きが必要になります。 所有者本人が転用するする場合は、農地法第4条、所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条になります。 転用する農地の所在地が、市街化区域内の場合は農業委員会への届け出、市街化区域外であれば許可申請になります。 なお、農業振興地域内の農用地区域... 詳細表示
農地法が改正され、一定条件のもと法人も含め誰でも農地を借りることができるようになりました。どなたか借りたいという方がいたら、所定の手続きにより貸すことができます。 農業委員会でも土地条件がよいところなど、借り手を探すことが可能な場合がありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。 【問合せ... 詳細表示
害獣(たぬき等)について ・たぬきに畑を荒らされて困っているのですが? 等
農林振興課もしくは、各地域センターへお尋ねください。 ・問合せ窓口 農林振興課 直通095-820-6564 各地域センター FAQ作成担当部署: 水産農林部農林振興課 詳細表示
・農業への就農相談につきましては、専門的になりますので農林振興課に転送いたしますのでご相談されて下さい。 FAQ作成担当部署: 水産農林部農林振興課 詳細表示
現況が宅地になっている地目「畑」を「宅地」に変えたいのですが、どうすればい...
以前に転用手続き済みで、地目変更をされていない場合は、受理通知書(市街化区域)や許可指令書(市街化区域外)により地目を変更することができます。 受理通知書や許可指令書をお持ちでない場合は、「許可処分の証明願」を提出していただければ、証明書を発行します。 ※受理通知書の証明手数料として300円必要... 詳細表示
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