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閲覧の多いFAQ

『 農林・畜産業 』 内のFAQ

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  • 農用地区域の確認をしたいのですが、どのようにすれば良いのか。

    ・農用地区域の確認については、電話で受け付けることは出来ませんので、農林振興課で図面での確認をお願いします。 FAQ作成担当部署: 水産農林部農林振興課 詳細表示

    • No:3036
    • 公開日時:2010/09/27 00:00
    • 更新日時:2025/06/05 11:27
  • 現況が宅地になっている地目「畑」を「宅地」に変えたいのですが、どうすればい...

     以前に転用手続き済みで、地目変更をされていない場合は、受理通知書(市街化区域)や許可指令書(市街化区域外)により地目を変更することができます。  受理通知書や許可指令書をお持ちでない場合は、「許可処分の証明願」を提出していただければ、証明書を発行します。  ※受理通知書の証明手数料として300円必要... 詳細表示

    • No:2301
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2020/11/22 11:48
  • 八郎岳に登山をするため、平山市民農園の駐車場を利用したいが、どこに連絡をし...

    市民農園の利用者が使用する駐車場ですので、他の方の駐車はご遠慮いただいております。 問合せ先 農業センター(戸石町34-2) 直通095-830-1124 FAQ作成担当部署: 水産農林部農林振興課 詳細表示

    • No:3208
    • 公開日時:2011/01/17 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 農業従事者証明はどうすればもらえるのですか。

     申請書については、農業委員会事務局、または、各地域センターで用意しています。所定の申請書に申請者の住所・氏名・経営者との続柄・電話番号を記入押印し、使用目的の該当箇所に○をして、農業委員会事務局、または、地域センターに提出してください。  後日、農地の耕作状況等を現地調査により確認し、農家としての条件である、... 詳細表示

    • No:2281
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/02 12:10
  • 現況が山林になっているので地目を「畑」から「山林」に変えたいのですが、どう...

     農業委員会が発行する「非農地通知」により、地目を変更することができます。  なお、非農地通知を発行できるものは、次に掲げるいずれかに該当する土地です。  自然荒廃による非農地の基準  農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(森林の様相を呈しており、進入路の荒廃等により立入困難な農地... 詳細表示

    • No:2300
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2020/11/22 11:46
  • 有害鳥獣の被害の相談はどこにすればいいですか?

    ・イノシシやシカなどの畑などへの被害の相談は、合同会社ながさき夢ファーム有害鳥獣相談センター又は農林振興課営農指導係へご連絡下さい。 ○合同会社ながさき夢ファーム 有害鳥獣相談センター(あぐりの丘 村のエリア内)    電話 095-841-0477 ○農林振興課営農指導係 電話 095-820-6... 詳細表示

    • No:3032
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00

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