現在、消防団員の約7割が被雇用者であるという現状を踏まえて、事業所の消防団活動への一層の理解と協力を得るため、事業所として消防団活動に協力することが、その地域に対する社会貢献として認められ、当該事業所の信頼性の向上につながるとともに、その協力を通じて地域における防災体制がより一層充実するために設けられたものです... 詳細表示
火災予防条例等の届出の詳細な記入要領について教えてください。
記入要領については、届出先の消防署にお問い合わせください。 中央消防署 095-820-0119 北消防署 095-848-0119 南消防署 095-879-6119 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
(1)インターネットを閲覧する環境をお持ちの方は、長崎市役所のホームページの階層「防災・消防」の「防災・消防関係申請書ダウンロード」中に、「予防関係」、「建築関係」、「危険物関係」、「火薬関係」の届出様式をそれぞれ掲載しています。 リンク先 長崎市│防災・消防関係申請書ダウンロード (nagasaki.lg... 詳細表示
防火管理者には、甲種と乙種があり建物の規模で分かれています。甲種防火管理者になるには2日間、乙種防火管理者(病院や店舗などで300平方メートル未満又は共同住宅などで500平方メートル未満)になるには1日の講習を受講しなければなりません。もちろん甲種防火管理の資格があれば乙種防火管理の建物の防火管理者になれます。 ... 詳細表示
住宅用火災警報器は、いざというときに効果を発揮するものですが、長く取り付けていれば、家電製品と同じように故障や交換が必要だったりすることもあります。実際に火災がおきた時に、きちんと警報されるよう特に次のことに注意して手入れをすることが大切です。 (1)定期的(1ヶ月を目安に)に作動するか、作動テストを行う。 (2... 詳細表示
エアゾール式簡易消火具は破裂するおそれがあると聞いたのですが、本当ですか。
一部のメーカーが製造販売しているもので、不具合が生じ台所等に置いていた簡易消火具が突然破裂する事故が全国的に発生し、メーカー側が回収しているものがあります。詳しい内容については、消防局予防課 (095-822-0429)までお問合せください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
一般の家庭に置いてある消火器は、法律上の点検義務はありませんが、製造業者において3ヶ月から半年を目途にさびや変形がないかといった自主点検を勧めています。また、さびや変形などが見られるものにあっては、使用せず専門業者に相談ください。なお、長崎県消防設備協会(電話095-827-4756)にお問合せいただければ、お近... 詳細表示
消防団とは ○ 郷土愛護の精神に基づき、本来の仕事の傍ら昼夜を問わず地域住民の生活を守るために活動している方々です。 ○ 長崎市消防団は、1つの消防団に18地区、70の分団で組織されています。 ○ 消防局との強固な連携のもと、水火災や地震、台風等の各種災害時に、警戒防御活動を行います。 ○ 災害時の対... 詳細表示
セルフスタンドには次のような安全対策が講じらてれいます。それでも取扱いには気をつけてください。 ・吹きこぼれないようオートロックになっています。 ・万が一火災になった場合のために泡消火設備があります。 ・カメラにより常時監視されています。 ・遠隔による緊急停止のボタンがあります。 ・油種の自動判定装置があります。... 詳細表示
住宅用火災警報器や消火器を購入した場合、クーリング・オフはできますか。
消火器や住宅用火災警報器については、クーリングオフの適用ができます。 (住宅用火災警報器の訪問販売については8日間の場合) クーリング・オフをすれば代金を支払わなくても済む、または支払った場合の全額変換を行うことができます。 詳しくは、長崎市消費者センターにお問い合わせください。 長崎市消費者センター 電話 ... 詳細表示
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