095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
飲食店等の臨時営業を行う際には、原則として保健所の許可を取る必要があります。許可が必要かどうかわからない場合には、長崎市生活衛生課にご確認ください。 また、道路使用許可が必要となる公道での営業については、別途「おくんち推進協議会」への抽選申し込みが必要となります。 長崎市保健... 詳細表示
飲食店など食品を取り扱う施設には、店舗ごとに1名、食品衛生責任者が必要です。 ■次に該当する方は、食品衛生責任者になることができます。 ○栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士 ○食品衛生監視員または食品衛生管理者となる要件を満たす者 ■上記の資格を取得している方がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を修了する... 詳細表示
カネミ油症の認定基準の改定に伴い、認定患者の昭和43年当時の同居家族が、一定の基準を満たす場合、認定申請ができるようになりました。 随時、申請を受け付けています。 申請の窓口、お問い合わせ先:長崎県生活衛生課(電話 095-895-2362,4) 長崎県外にお住まいの方は、それぞれの都道府県におたずね... 詳細表示
外食したら体調がよくありません。食中毒かもしれません、どうすればよいですか。
食中毒とは、食中毒の原因となる細菌やウイルスが付着し増殖した食品や有毒・有害な物質が含まれた食品を食べることにより、腹痛・下痢・嘔吐などの症状がみられます。 食中毒の疑いがある患者を診察した医師は、保健所に届け出る義務がありますが、食中毒を疑うような症状がある場合は、生活衛生課までその旨ご相談ください。 〔参... 詳細表示
食品表示は、消費者が食品を購入したり、適正に使用するための重要な情報源です。 食品表示については、食品表示に関係する3法(食品衛生法、JAS法及び健康増進法)が統合され「食品表示法」が新たに制定され、平成27年4月1日に施行されました。 長崎市内の営業者の方で表示に関するご相談がある場合は、下記の相談窓口... 詳細表示
飲食店の営業や食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法または長崎県食品衛生に関する条例に基づく営業許可を受ける必要があります。 営業許可を得るには、施設基準に合致した施設をつくることが必要です。 ■許可を要する業種 飲食店営業・調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業・食... 詳細表示
製菓衛生師試験は長崎県が実施しております。 長崎県製菓衛生師試験の詳細等は、下記の長崎県生活衛生課のホームページでご覧になれます。 【製菓衛生師試験について】 長崎県生活衛生課 電話:095-895-2364 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-... 詳細表示
製菓衛生師免許の登録、名簿訂正、書換え、再交付申請をしたいのですが?
長崎市内に在住の方で、製菓衛生師免許の新規登録、再交付、書換えするには申請が必要です。市外の方は最寄の保健所にお問い合わせください。 再交付、書換えの申請は、長崎県知事の免許の方に限ります。 ・必要な書類 長崎県 生活衛生課のホームページからダウンロードできます。 長崎県生活衛生課のホームページ(製... 詳細表示
次のものを製造または加工する場合には、施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。 ■対象となる食品 ・全粉乳・調製粉乳・食肉製品(ハム、ソーセージ゙など) ・加糖粉乳・魚肉ハム、ソーセージ゙ ・放射線照射食品 ・食用油脂(脱色、脱臭の過程を経て製造されるもの) ・マーガリン・ショートニング... 詳細表示
申請手続きのながれ ○営業許可を受けるための申請手続きは次のとおりです。 ■申請手順 1 事前相談 ・保健所に事前にご相談ください(早めに)。 ・施設の工事着工前に施設の図面を持参してください。 ・営業許可を受けるためには、施設基準を満たさなければいけません。 2 申請書類の提出 施設完成予定日... 詳細表示
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